皆様、こんばんは。
本日は、今年施工される道路交通法の改正についてお話したいと思います。
最近、よく街中でも見かける電動キックボードです。
これまでも、電動キックボードについてのニュースはよく取り上げられていました。
電動キックボードは、これまでにはない乗り物のカテゴリーではないでしょうか?
その為、これといったルールがありませんでした。
ですが、今年から法改正が行われます。
今後、電動キックボードは特定小型原動機付自転車という名称となります。そして、この特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の使用には、運転免許が不要となりました。
ですが、16歳以下の方は電動キックボードの使用は不可となります。(私有地などで運転する分には構いません。)また、運転免許を必要としないものの、飲酒運転は当然禁止となります。
ヘルメットの着用については、努力義務という形になりました。
ですが安全の為、着用することをオススメ致します。
その他、細かいルールが決められましたので、興味のある方は調べてみて下さい。
今度も電動キックボードには注目していきたいと思います。
本日もありがとうございました。
以上、はるまるドライビングスクールの松本でした。