吹田市【ペーパードライバー講習】〜車どこ通るの?Part7〜

皆様、こんばんは。

昨日は車両通行帯のない(片側1車線)の道路での細かな走行位置についてお話させて頂きました。本日は車両通行帯のある道路(複数車線)での走行位置についてお話させて頂きます。

まずおさらいですが、車両通行帯ある道路とは片側2車線以上の道路ということです。

まずは片側2車線道路での場合です。2車線の道路では、基本的に左側の通行帯を通行します。そして右側の通行帯は右折や追い越しの為にあけておきます。よく街中でずっと右側の通行帯を走っている車両をお見かけしますが、これは違反になります。道路交通法では「道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。」とあります。

そしてもう1つ、追いつかれた車両の義務というものがあります。これは簡単にいうと追い越し車線(最も右側の通行帯)では後続車に追いつかれたら車線を変更しなくてはいけないという義務です。これを怠っても違反になります。

続いて3車線以上での道路のお話になります。まず小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車など)は最も左側の通行帯を走行します。これらの車には速度が遅いという共通点があります。簡単に考えると原付が1番右の通行帯を走行していては危険ですよね?

そしてそれ以外の車両は片側2車線道路での通行方法と同じです。あとは車両の速度に応じて走行場所を変えていきます。速度が遅い車両は左側を速くなるにつれ右側の通行帯を走行していきます。もちろん最も右側の通行帯は右折や追い越しの車両のためにあけておきます。

ちなみに、それぞれの通行帯を左側から「第一通行帯」「第二通行帯」「第三通行帯」と呼びます。

このように車両通行帯のある道路でも詳しく走行位置が決められている事をお分かり頂けただしょうか?車両通行帯のない道路、ある道路でも基本的には左側を走ると覚えて頂ければそれほど難しくはないと思います。

 

本日もありがとうございました。

以上はるまるドライビングスクールの松本でした。