池田市【ペーパードライバー卒業への知っておきたい事】〜自動車のサイズと規格(ナンバープレート)について編Part2〜

皆様、こんばんは。

昨日、自動車の規格の中で3ナンバー、5ナンバーの違いをお伝えしましたが、本日はナンバープレートについてお話したいと思います。

車のナンバープレートは、個々の車両を識別するために欠かせないものになります。一見すると数字と文字の羅列にも見えますが、ナンバープレートにはさまざまな情報が凝縮されています。

まず、ナンバープレートのイメージです。

ナンバープレート上の地名は、その車の「使用の本拠の位置」を管轄している運輸支局か、自動車検査登録事務所の所在地を表す地名になります。使用の本拠の位置とは、車庫証明や車庫の届出の申請書類に記載するもので、実際に車を使う場所のことです。基本的には、車の使用者の現住所になります

運輸支局や自動車検査登録事務所の管轄がどう分かれているかは都道府県によって異なります。例えば、大阪府は「大阪」「なにわ」「和泉」「堺」の4つに分かれているので、現住所が豊中市なら「大阪」ナンバーに、大阪市内なら「なにわ」ナンバーになります。このように、使用車の住所によって地名も決まります。

 

続いて、地名の右隣にある3桁の数字は「分類番号」といい、1桁目が車の用途や種別を表しています。昨日に「3ナンバー」「5ナンバー」などいった所になります。1桁目が「3」の普通乗用車と「5」の小型乗用車のこと。1桁目が1~3なら普通車、4~7なら小型車という分類です。

 

下に、分類番号のまとめを載せておきます。

1桁目の数字 車の用途・種別
1 普通貨物車(貨物の運送に使うもの)
2 普通乗合車(人の運送に使われ、定員が11人以上のもの)
3 普通乗用車(人の運送に使われ、定員が10人以下のもの)
4・6 小型貨物車、軽貨物車
(貨物の運送に使われるもので、小型車または軽自動車の条件を満たすもの)
5・7 小型乗用車、軽乗用車
(人の運送に使われるもので、小型車または軽自動車の条件を満たすもの)
8 特殊用途自動車(教習所の教習車など)
9 大型特殊自動車
0 大型特殊自動車の建設機械

 

分類番号の下2桁は、「一連指定番号(ナンバープレートの数字)」が、申請者の希望した番号かそうでないかを表しています。

なお、分類番号の下2桁には、ここ数年アルファベットが使われ「30A」といった表記になっている場合もあります。これは、1999年に希望の一連指定番号の取得を申請できる希望番号制度が始まった結果、人気のナンバーは分類番号が枯渇してしまったため、現在はAやCなど、10種類のアルファベットが使われています。

以上が分類番号になります。分類番号である程度の大きさ等や自動車の種類がわかります。つまり、ご自身の免許証で運転できる自動車もわかるようになり、うっかりといった無免許運転等も防ぐことができます。

 

長くなってしまいましたので、続きについては明日お話したいと思います。

本日もありがとうございました。

以上、はるまるドライビングスクールの松本でした。