箕面市【ペーパードライバー講習】〜追い越し車線〜

皆様、こんばんは。

突然ですが、高速道路の追い越し車線をずっと走行していると交通違反で捕まることはご存知でしょうか?

高速道路には基本的に、「走行車線」と「追い越し車線」が存在します。

道路交通法では、車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならないと記載されています。

 

つまり、道路の片側に複数の車両通行帯がある場合は一番左側の車線を走行することが原則で、3つ以上の通行帯がある道路においては、最も右側の追い越し車線以外の車線を走る必要があるということです。

 

ただし、追い越し車線を絶対に走行してはいけないということではなく、追い越しをするときや緊急自動車に道を譲るとき、道路工事などの障害がある場合などは走行できます。

しかしながら、実際の高速道路では追い越し車線を走り続けている車を皆様お見かけしたことはありませんか?


そのような特段理由もなく追い越し車線を走り続けていた場合には「通行帯違反」として検挙され、違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科される可能性があります。

 

お盆休みが始まっていく中で、高速道路を使用する機会も多いかと思いますので、覚えておくといいかもしれません。

 

本日もありがとうございました。

以上、はるまるドライビングスクールの松本でした。