皆様、こんばんは
今年も残す所、あと2日になりました。本日からお休みを頂いておりますので、自宅の大掃除をしました。家も綺麗になり、新年を迎えることができそうです。
年末年始もブログの更新はしていきますので、是非皆様の、お役に立てればと思います。
さて本日は車の分類について紹介していきたいと思います。
突然ですが車と聞くと、皆様は何を想像しますか?もちろん車は車だよって感じですよね?
普段はそれで何ら問題ないと思います。
ですが道路交通法では「車(車両)」とは、自動車・原動機付自転車・軽車両のことで車輪が付いているものが全て車に分類されます。
では、「自動車」とは?と言いますと、エンジンで動く乗り物です。分かりやすくいうと、運転免許がないと運転できない乗り物です。
「自動車」は四輪車ばかりではありません。
二輪車もエンジンが付いていれば「自動車(二輪の自動車)」になります。ややこしいですね。
では「軽車両」は?というと
人の力で動かす乗り物になります。
ここまでをまとめると、
エンジンが付いている車→自動車
エンジンが付いていない車→軽車両
になります。このように考えると少しは分かったような気はしませんか?
では、原動機付自転車はどうでしょうか?
「原動機付自転車」は50cc以下や0.60kw以下の二輪車を指します。
でもエンジンが付いているので、先ほどの説明からすると自動車ではないの?と言いたくなりますよね?
ですが道路交通法では50cc以下の二輪車は、エンジンのついた自転車として扱われます。
原動機付自転車については全くの別物と考えて下さい。
本日はとてもややこしいお話になってしまいましだが、学科の勉強をしていく上での用語として頭の片隅にでも入れておいて頂ければと思います。
ですので、ブログでお話する場合は車と表現する時は四輪車を想像して頂ければと思います。重要な説明の場合は、しっかりと分かりやすく補足致しますので、ご安心下さい。
本日もありがとうございました。
以上はるまるドライビングスクールの松本でした。