吹田市【ペーパードライバー卒業への知っておきたい事】〜標識・標示編Part4〜

皆様、こんばんは。

本日は朝からレッスンに行ってきました。今年最後のレッスンとなり、いつも以上に気合が入りました。明日から5日間お休みを致きます。

さて昨日、重要な標識5選を紹介しましたが、本日は注意すべき標識5選についてお話したいと思います。

本日、ご紹介する標識も運転するには知って頂きたい標識になりますので、是非参考にしてみて下さい。

 

・車両横断禁止

車は横断してはいけません。(道路外の施設または場所に出入りするための左折をともなう横断はできます。)

この標識は右側のコンビニ等などへの右折進入が禁止という意味です。交通量の多い道路などでよく目にする標識になります。

 

・追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止

車は、道路の右側部分にはみ出して追い越してはいけません。

中央線を越えての追い越しはできないという標識になります。ですので、中央線を越えなければ追い越しは可能になります。前に原付などが走っていた場合です。安全な感覚を開け、かつ中央線を越えなければ追い越しが可能になります。

 

車は、追い越しをしてはいけません。

先程の標識とよく似ていますが、補助標識で「追い越し禁止」と書かれています。この標識がある場合は中央線をはみ出す、はみ出さない関係なくの追い越しが禁止になります。先ほどの標識よりも効力が強いものになります。

 

・転回禁止

 

車は、転回してはいけません。

転回というのはUターンと同じ意味になります。あまり聞き馴染みがない方が多いかも知れません。

曲がりたい交差点を行き過ぎてしまった場合などに、Uターンしようと思う事がよくあると思いますが、しっかりと標識をまず確認してください。

 

・徐行

車は、徐行しなければなりません。

まず徐行という言葉をよく聞くことがあると思います。徐行とは直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。一般にブレーキを操作してからおおむね1m以内で止まれるような速度で、時速10㌔以下の速度であるといわれています。

 

以上が注意すべき標識5選になります。2日間で紹介した標識は必ず覚えて頂きたい標識になります。2日間のお話で、いかに標識が大事なものか分かって頂ければ幸いです。

本日もありがとうございました。

以上はるまるドライビングスクールの松本でした。