池田市【ペーパードライバー講習】〜催促クラクション〜

皆様、こんばんは。

さて本日は、クラクションについてお話したいと思います。

このブログにて何回かクラクションについてのお話はさせて頂きましたが、本日は催促クラクションについてです。

 

皆様も一度は信号が青信号になった際、発信が遅れクラクションを鳴らされたことがある方も多いかと思います。

信号が変わっても発進しない前走車に対し、「プッ」とクラクションで発進を促したことや、またはその逆に鳴らされた経験のある人も多いのではないでしょうか。

このクラクションを「催促クラクション」と呼ばれることがあります。

 

しかし道路交通法では、そういったいわゆる「催促クラクション」としての使い方は法律違反となってしまいます。

え?と思う方もおられるかと思います。

まず、クラクションという名称は道路交通法では、

「警音器」と表記されます。

 

わかりやすく言うと、「見通しの悪い曲がり角や上り坂頂上付近、または標識などで指定された場所を通行しようとするときには、鳴らさなければならない」と、「危険を防止するためにやむをえない場合を除き、原則として鳴らしてはいけない」とが道路交通法では定められています。

つまり、信号が変わっても発進しない前走車に対しての「催促」や、道を譲ってもらったときの「サンキュー」といった場面でのクラクションの使用は、厳密に言えば「危険を防止するためにやむをえない状況」ではないため、鳴らしてはいけないことになっています。

このように、実際の道路で行われている事と道路交通法では違いがあります。

このようなことも知識として覚えておくことも大事かと思います。

 

 

ペーパードライバー講習では道路交通法といったことも、実際の運転に必要なこともお伝えすることができます。

これから運転しようと思う方は、是非はるまるドライビングスクールにお任せ下さい。

 

本日もありがとうございました。

以上、はるまるドライビングスクールの松本でした。