皆様、こんばんは。
本日は左側通行の例外についてお話していきたいと思います。2日前のブログにて左側通行の原則について案内してますので、見てない方は見て頂ければと思います。
左側通行の例外にはいくつかありますが、代表的な場所は、一方通行の道路です。
ではなぜ一方通行が左側通行の例外になるかというと、対向車が来ない為、すれ違う事がありません。そのため左側通行の例外場所になっています。
それ以外にも住宅街などの狭い道を考えて頂ければわかりやすいかと思います。車が1台しか通る事ができない道では左側に寄る事すらできませんよね?
このような場所でも例外的に道路の中央や右側の通行が認められています。
また他にも、道路工事、駐車車両、障害物等で道路の左側が通れないこともあるでしょう。なんらかの障害物を避けるために道路の右側部分にはみ出しての通行が認められています。このようにどうしても仕方がないときは例外的に中央や右側を通行しても構いません。
他にも走行中の前車を追い越す際にも右側部分にはみ出しての通行が認められています。ですが中央線が白の波線の場合で、かつ見通しもよく対向車などがいない又は対向車の妨げをしない場合です。
ただこの場合についての状況は中々珍しいかと思いますので、決して追い越ししなければならない訳ではないと覚えておいで下さい。
そして左側通行の例外の最後が道路標示で右側通行を認める標示があります。
この右側通行の標示は、勾配の急な狭い山道のカーブでなどで存在する珍しい標示です。私自身、色々な場所に行っていますが、かつて1度しか見た事がありません。みつけたらラッキーかもしれませんね。ですがこの標示のある場所でも決して対向車が来ない訳ではありませんので、注意する必要があります。
以上が左側通行の例外になります。道路の中央や右側を走行しても構わない場合になります。ですがはみ出す場合はくれぐれも対向車に十分気をつけて下さい。
本日もありがとうございました。
以上、はるまるドライビングスクールの松本でした。