豊中市【ペーパードライバー講習】〜保管場所標章廃止〜

皆様、こんばんは。

車を購入する際には、車庫証明の手続きをしなくてもいけません。

一般的には、車を購入した車屋さんが手続きをしてくれることがほとんどではありますが、個人で申請をするケースもあるでしょう。

 

車庫証明の手続きをすると「保管場所標章」と呼ばれる丸いシールが交付されますが、実はこの標章は今後廃止されることが決まっています。

 

この保管場所標章が制度化したのは1991年(平成3年)になります。当時は、道路を車庫代わりに利用する「青空駐車」が横行しており、駐車車両への衝突による死亡事故が相次ぐなど、問題視されていました。

とのこともあり、警察は車庫法を改正して車の所有者に保管場所の届出をさせた上、車に標章を貼り付けることを義務付け、きちんと保管場所がある車か否かを見た目で判断できるようにしました。

 

ですが近年では、警察システムの進化により、車のナンバーからすぐに所有者や保管場所などを照会できるようになりました。


最近は保管場所標章を貼付していない車も散見される中、ナンバーのみで詳細な情報が分かるため、標章はお役御免になったといえるでしょう。

 

これにより、一枚500円の手数料もなくなり、車の所有者の金銭的な負担も減少することになります。

 

車の維持費なども高いこともあり助かりますね。

 

本日もありがとうございました。

以上、はるまるドライビングスクールの松本でした。