豊中市【ペーパードライバー講習】〜自動車税〜

皆様、こんばんは。

5月に入り、早半月が経過しようとしています。

5月といえば、お車を所有されている方は、ついに来てしまった時期ですね。

そうです、「自動車税」の時期です。

必ず支払わないといけないとはいえ、かなり負担と思っている方も多いのではないでしょうか?

特に、保有台数によっては自動車税の額が大きくなればなるほど、負担です(笑)

 

私自身も、レッスン車とマイカーが2台となるとそれなりの額になってしまいます。

 

では、もし何らかの理由により自動車税を支払えなかったり、納税通知書を無視した場合はどうなるのでしょうか。

 

地域によって異なるものの、例年4月末から5月初めになると自動車税の納税通知書が届き始め、支払い期限は5月末までとなっています。

自動車税は、その年の4月1日時点の車の所有者が都道府県に支払う税金(地方税)で、金額は車の用途や車種、排気量に応じて決められており、排気量の大きい車ほど自動車税の金額も高くなっています。



軽自動車の場合、2015年(平成27年)以降に新規検査を受けた自家用軽乗用車は1万800円ですが、新規検査を受けてから13年を超えた車は重加税が適用され1万2900円となってしまいます。

普通車では、コンパクトカーなどに多くみられる、排気量が1リットル超1.5リットル以下の車は3万500円、セダンなど上級モデルなどに多くみられる2リットル以上2.5リットル以下の場合は4万3500円となっています。

これはどちらも2019年(令和元年)10月1日以降に新車登録された車の金額で、それ以前に登録された車は同じ排気量でも数千円程度高くなります。

決して安いとは言えない自動車税ですが、基本的に分割払いが認められていないため、これらの金額を期限までに一括で支払わなければなりません。

納期限までに支払わなかった場合の問題のひとつは、他の税金と同じように「滞納」として扱われ、本来の金額に「延滞金」が加算されることです。

延滞金とは、決められた納期限までに税金を支払わない時に徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて計算されます。

もうひとつの問題は、継続車検が受けられないことです。

車検を受けるためには自動車税の支払いが完了していることを証明する「納税証明書」が必要となりますが、自動車税を支払っていないと車検に必要な書類が揃わないことになり、車検を受けることができなくなり、将来的に車が公道を走ることができなくなってしまいます。

そうならないようにも、しっかりと納税通知書を確認し、しっかりと納税をしないといけませんね。

本日もありがとうございました。

以上、はるまるドライビングスクールの松本でした。